特定居住用宅地等の特例
相続税の小規模宅地等の特例とは?適用要件と相続税軽減のポイント
小規模宅地等の特例は、相続税の計算において、自宅敷地、事業用土地の価額を減額できる制度です。
ここでは、特に特定居住用宅地等(自宅敷地)に焦点を当てて説明します。
特定居住用宅地等の特例とは?対象となる宅地の範囲
相続開始の直前において、被相続人等(逝去された方)が住んでいた家屋敷地敷地が対象となります。
小規模宅地等の特例の適用要件
特例を受けるための要件は、誰がその宅地を取得するかによって異なります。
1. 被相続人の配偶者が取得する場合
配偶者は、無条件です。
2. 被相続人と同居していた親族が取得する場合
- 相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住していること
- その宅地を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること
3. 上記1,2 以外の親族が取得する場合
以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 日本に住所がない者等の場合は、日本国籍を持っていること
- 被相続人に配偶者がいないこと
- 相続開始の直前に、亡くなった人の家に住んでいた他の相続人がいないこと 。
- 相続開始前の3年以内に、その宅地を取得する人、その人の配偶者、その人の3親等内の親族、またはその人と特別な関係がある法人が所有する家屋に住んだことがないこと(ただし、亡くなった人が住んでいた家を除く)
- 相続開始時に、その宅地を取得する人が、自分が住んでいる家を過去に一度も所有していたことがないこと
- その宅地を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること
4. 被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族が取得する場合
- 相続開始前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること
小規模宅地等の特例のイメージ図
以下の図は、特定居住用宅地等の特例に関するイメージです。
小規模宅地等の特例:限度面積と80%減額について
※上記は特定居住用宅地等の特例の概要です。