電子帳簿保存法対応 加算税5%軽減あり

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国税関係帳簿・書類とは?

電子帳簿保存法では、保存対象を次のように分類しています:

国税関係帳簿(第2条)
仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売上帳など
税法に基づき備え付け・保存が義務付けられている帳簿類

国税関係書類(第2条)
請求書、領収書、契約書、見積書など
税法に基づいて保存義務がある書類

電磁的記録による保存(第4条)

帳簿や書類を最初から電子データで作成している場合、紙ではなく電子データ(電磁的記録)で保存することが認められます。

保存条件(概要)
・真実性の確保(改ざん防止)
・可視性の確保(画面・印刷で確認可能)
・検索性の確保(取引日・金額などで検索可能)

加算税の軽減(第8条)

適切に電子帳簿保存を行っていた場合、後から申告内容を訂正しても、加算税(過少申告加算税や重加算税)が軽減される場合があります。

軽減が認められる条件
・法定保存要件を満たしている
・正しい修正申告がされている
・仮装や隠ぺいなどの不正がない(不正がある場合は対象外)

軽減の例
通常10%の過少申告加算税が5%に軽減されることがあります。

電子取引データの保存も義務化

電子メールやクラウドで受け取った請求書・領収書などは、紙ではなく電子データのまま保存が義務となりました。

2024年1月以降、電子取引データは紙保存が原則不可。検索機能や真実性の確保などの要件を満たす保存が求められています。

保存義務者のすべきこと

具体的には