国税関係帳簿・書類とは?

所得税法、法人税法ごとの説明
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1. 所得税法に基づく帳簿・書類の保存義務

所得税法第120条では、事業所得、不動産所得または山林所得を有する者に対して帳簿書類の保存義務が課されています。

1-1. 青色申告者の場合

1-2. 白色申告者の場合

1-3. 現金主義による所得計算の特例

簡易な記帳と保存で済む「現金主義」の特例を利用している場合でも、帳簿作成・保存義務はあります。

1-4. 非居住者の取扱い

非居住者であっても、日本国内で事業を行っている場合は帳簿の作成・保存義務があります。

2. 法人税法に基づく帳簿・書類の保存義務

法人税法第126条では、法人が帳簿書類を保存する義務について定められています。

2-1. 青色申告法人

2-2. 白色申告法人